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フラ教室の開講(3):教室の開講

開校許可

次に、教室を開校する上で必要なことについて紹介していきます。

フラダンス教室を開講するのに誰の許可もいらないような気がするかもしれませんが、実はダンス教室は風営法の対象になっています。ダンス指導者は全日本ダンス協会連合会からの認定が必要となります。都道府県公安委員会に申請用紙を提出して許可を得て、ダンス教師資格者としての登録提示を行います。

場所によっては開業できなかったり、レンタルしたスタジオが騒音や振動の対策をできているかや、更衣室の広さが充分にあるかなども確認しておく必要があります。耐騒音や耐振動ができていないと、教室開校の認可が下りないこともあります。

個人事業主

スクール開校当初は株式会社などの法人よりも個人事業主として始めることが多いでしょう。個人事業主は「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出しなくてはいけません。また、開業してから1か月以内に都道府県税事務所に開業届(「個人事業税の事業開始等申告書」)に出す必要があります。

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